◆埼玉県最低賃金改正のお知らせ 今年は令和7年11月1日から
埼玉労働局からのお知らせです。
令和7年11月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,141円(引上げ額63円)となります。最低賃金は年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトも含め、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。働く人も雇う人も賃金額が1時間当たり1,141円以上かどうか必ず確認しましょう。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(℡048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
埼玉労働局からのお知らせです。
令和7年11月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,141円(引上げ額63円)となります。最低賃金は年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトも含め、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。働く人も雇う人も賃金額が1時間当たり1,141円以上かどうか必ず確認しましょう。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(℡048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
令和8年度(令和8年4月1日)より雇用保険料率が変更になります。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
デジタル人材の需要が高まっている中で、埼玉県では、出産や子育てなどで離職している女性、キャリアチェンジを目指している非正規雇用の女性がデジタルスキルを強みとして就業できるよう、オンライン講座を開催し、就業まで支援します。 詳しくは埼玉県デジタルスキルで就活力アップのページをご覧ください。
・潤滑油等の調達についてお困りの場合は 中東情勢関連対策ワンストップポータル(経済産業省HP)をご覧ください。 ・「燃料油や石油製品の供給に関する情報提供」の受付について(経済産業省HP)




