共済

〜商工会は万全な経営の備えを図るために、各種の充実した共済制度をお取扱しています〜

◆生命共済制度◆

詳しくは生命共済制度のページをご覧ください。

◆商工貯蓄共済制度◆

月額1口3,000円で、保障・貯蓄・低利な融資の3つの機能を持った、商工会員のための共済制度です。

  • 加入できる方(被共済者=補償の対象となる方)は
    14歳6ヶ月以上65歳5ヶ月までの商工会会員とその家族・従業員で保険契約の成立する方です。また、特例として65歳5ヶ月以前に加入された方は75歳5ヶ月まで継続加入可能(最終80歳5ヶ月まで)です。
  • 毎月の掛金と保険金、積立金は
    掛金は1口3,000円より、10口30,000円までです。保障は、例えば14歳6ヶ月〜59歳5ヶ月の方で、普通死亡の場合1口あたり80万円など。また、入院見舞金や結婚祝記念品等があります。なお、1口3,000円の掛金のうち、2,000円を積立金として埼玉県商工会連合会が大口定期預金に預け、複利運用し、満期時5年間の貯蓄積立金(元利合計)に生命共済の配当金を加えて返戻します。
  • 契約期間は
    5年(生命共済効力発生日は加入月の翌月1日から5年間)
  • 融資は
    加入後12ヶ月以上遅滞なく掛金をお支払い頂いている前提で、一般資金として1口あたり30万円(限度額:運転資金300万円・設備資金500万円)のお申込ができます。また、共済特別資金として第三者保証不要の枠もあります(条件あり)。

◆小規模企業共済制度◆

事業主が事業をやめたり、法人役員が退任した場合の生活安定を図る事業主の退職金制度で、独立行政法人 中小企業基盤整備機構が行うものです。

  • 加入できる方は
    常時使用する従業員数が20人以下(商業とサービス業は5人)の個人事業主と会社の役員です 。
  • 毎月の掛金は
    最低1,000 円から、最高70,000円まで、500円きざみで決められます。
  • 掛金は所得控除
    掛金は全額、課税対象所得から控除できます。
  • 融資は
    納付した掛金の範囲内で事業資金及び創業転業時等の貸付けが受けられます。

◆中小企業倒産防止共済制度◆

取引先に不測の事態がおきたときに資金が借りられる制度で、独立行政法人 中小企業基盤整備機構が行うものです。

  • 加入できる方は
    引き続き1年以上、事業を行っている中小企業者です 。
  • 毎月の掛金は
    最低5,000 円から、最高80,000円まで、5,000 円きざみで自由に決められます。
  • 共済金貸付けは
    加入後6ヶ月以上経過して、取引先の事業者が倒産し、売掛金・手形の回収が困難となったときに貸付け(掛金の10倍の範囲内で無担保無保証人無利子)が受けられます 。ただし、貸付を受けた共済金の1/10に相当する額は掛金総額から控除されます。
  • 一時貸付金は
    取引先事業者が倒産しなくても、解約手当金の範囲内で必要な事業資金の貸付けが受けられます 。

◆中小企業退職金共済制度◆

中小企業に働く従業員のための退職金制度で、中小企業退職金共済事業本部が行うものです 。

  • 加入できる方は
    常用労働者数が300 人以下または資本金等の額が3億円以下(小売業は50人以下または5千万円以下、サービス業は100人以下または5千万円以下、卸売業は100人以下または1億円以下)の企業です。
  • 毎月の掛金は<
    従業員毎に月額5,000 円から30,000円の範囲で決められます。全額が事業主の負担です。 短時間労働者(パートタイマー等)は、特別に、2,000 円、3,000 円、4,000 円の掛金月額でも加入できます。 ◎掛金は、全額非課税となります。 (※新規加入及び掛金増額事業主には掛金の一部を国が助成)
  • 退職金は
    従業員が退職したとき、事業本部から直接従業員に支払われます。

◆個人情報漏えい保険制度◆

団体割引保険料を適用・個人情報保護法にも対応・リスク診断サービスを無料提供 個人情報が漏えいした場合の日本国内の損害賠償や事故の解決のために費やした費用を補償します。

  概要 補償内容の具体例
損害賠償に関する補償 法律上の損害賠償責任を負担することによって被る被害 ・損害賠償金・訴訟費用
・弁護士への着手金、成功報酬等
費用損害に関する補償 事故解決のために要した費用 ・陳謝広告掲載費用・見舞品購入費用
・お詫び状作成郵送費用・事故原因調査費用
オプション
(ご希望により追加)
ネットワーク危険担保特約
コンピューターウイルス等を感染させ他人の業務を停止させ、損害賠償請求を負った損害 ・損害賠償金・訴訟費用
・弁護士への着手金、成功報酬等
(本特約は使用人等の故意は対象外です)
最近、様々な個人情報漏えい事例が発生しています。
損害賠償金 ◎市住民基本台帳流出(22万人)損害賠償額:15,000円/人×3人=45,000円
 (2002年7月11日最高裁)(最大想定額:15,000円/人×22万人=約33億円)
◎ダム建設住民投票の署名名簿を公開(186人)
 損害賠償額:50,000円/人×186人=930万円(2003年10月17日高松高裁)
◎エステサロンアンケート流出(5万人)請求額:10万円/人×13人=130万円(係争中)
見舞金 ◎コンビニカード会員情報漏えい(115万人)
 見舞金:500円/人×115万人=5億7,500万円
◎クレジットカード個人情報(信用情報含む)漏えい(79,110人)
 見舞金:1,000円/人×79,110人=7,911万円
◎ADSLサービス個人情報漏えい(451万7,039人)
 見舞金:500円/人×451万人=22億5,500万円
もし、個人情報漏えい事故が発生したら …
個人情報のデータベース化を外部に委託したところ、当該業者の従業員が個人情報をフロッピーディスクにコピーして社外に持ち出し、名簿業者に横流しした。自分の情報を提供した覚えの無い相手先からダイレクトメールを受け取り不審に思った顧客からの問い合わせにより、上記漏えいの事実が判明した。顧客全員(10万人)にお詫び状を送付する等の対応をとったが、個人情報を漏えいされた顧客の一部(5000人)が、プライバシーの侵害を理由に損害賠償請求訴訟を提起した。その結果、1名あたり15,000円の損害賠償金を支払うことを命じられた。
損害額 (1)損害賠償金・争訟費用 損害賠償金:15,000円×5,000人=7,500万円
弁護士費用:500万円
(2)各種費用 お詫び状作成・郵送費:100円×10万人=1,000万円

 


合計:9,000万円
保険料例
業種 年間売上高 支払限度額 免責 保険料
賠償部分 費用部分
建設業 10億円 3,000万円 300万円 10万円 約8万円
一般小売業 1億円 1,000万円 100万円 10万円 約3万円
飲食店 5千万円 1,000万円 100万円 10万円 約3万円
医療機関 3億円 5,000万円 500万円 10万円 約18万円
自動車販売店 10億円 1億円 1,000万円 10万円 約21万円
  • 各種割引要素等を勘案して引受保険会社ごとに決定しますので、詳しくは引受保険会社の募集代理店・扱者にお問い合わせ下さい。
  • 加入できるのは商工会会員の皆様だけです。
  • 保険料の支払方法は一時払のみとなっておりますので、上記保険料例は一時保険料(年間保険料)となっております。
制度に関するお問合せ先
  • 新座市商工会 TEL:048-478-0055  FAX:048-478-0048
  • 東京海上日動火災保険株式会社 TEL:048-471-5605 FAX:048-471-5617
  • 株式会社損害保険ジャパン TEL:048-474-4311 FAX:048-474-4646

◆中小企業PL法保険制度◆

万一、PL事故が発生した場合、損害賠償請求等の損害補填に対応する制度です 。
  • 加入できる方は
    商工会会員の方で、中小企業基本法に定められている中小企業者。
  • 保険料と保険金は
    保険金の限度額は、5千万円、1億円、2億円、3億円の4タイプあります。保険料はタイプ別により業種及び前年度売上高等により算出され、全額損金処理可能です 。

◆総合火災共済制度◆

埼玉県火災共済協同組合が行うものです。 相互扶助の精神により営利を目的にしないため、安い掛金で幅広く大きな保障が受けられます。
  • 補償対象
    火災、落雷、破裂または爆発、風、ひょう、雪害、物体の落下・衝突、盗難等広範囲です。 損害が生じたときの臨時費用、残存物片付け費用、傷害費用共済金も受けられます。
  • 生まれ変わった埼玉県商工共済協同組合が行う「自動車総合共済」もあります。