◆「新型コロナウイルス感染症」に伴う『生命共済』(災害保険金)の支払対象拡大について
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、また、感染拡大によりご不安な日常生活や事業運営を余儀なくされていらっしゃる皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。
さて、当商工会『生命共済』に関して、新型コロナウイルス感染症 (※) を直接の原因として死亡された場合に災害保険金お支払い対象とさせていただくことが決定いたしましたのでご案内申し上げます。
(※)新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に定める新型コロナウイルス感染症をいいます。
■災害保険金・災害高度障害保険金の支払要件
対象期間中に「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡または高度障害状態に該当した場合。
※医師の診断を必要とします。
■対象期間
① これからご請求いただく場合:適用となります。
② これまでに支払事由に該当した場合:遡及して、適用となります。
■お支払い例
「生命共済」新型コロナウイルス感染症による死亡の場合:1口あたり 250万円(死亡保険金+災害保険金)
※参考:通常(病気による)死亡保険金 1口あたり 50万円(死亡保険金)
・アクサ生命保険株式会社ホームページ 団体定期保険の災害保険金の支払対象を新型コロナウイルス感染症に拡大 ~各地の商工会議所が運営する「生命共済制度」のご加入者も範囲拡大の対象に~
【問い合わせ先】
〒352-0011 新座市野火止1-9-62
新座市商工会
TEL 048-478-0055
【共済制度引受保険会社】
〒108-8020 東京都港区白金1-17-3
アクサ生命保険株式会社